2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
五 消費者トラブルの防止・救済におけるクーリング・オフ制度の重要性に鑑み、電子メール等によるクーリング・オフ通知の発信方法及び効果について、消費者及び事業者に対し十分な周知策を講ずること。
五 消費者トラブルの防止・救済におけるクーリング・オフ制度の重要性に鑑み、電子メール等によるクーリング・オフ通知の発信方法及び効果について、消費者及び事業者に対し十分な周知策を講ずること。
承諾を取る際に、その承諾によってどんな効果があるのか、どのような内容のことを電子メール等で送付されるのかを明示的に示す、これもわざわざ言う話じゃないです、当たり前ですよね。 そもそも、悪徳業者というのは本人を信じ込まして契約してきたわけですね、信じ込ませて。ですから、この明示的とか何だとか、その契約の仕方がどうあろうと簡単にサインさせるわけですね。
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを
海外の事例でございますが、例えばEUにおいては、消費者権利指令により明文で、訪問販売など営業所外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカード、電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行の延期をしております。
このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾したことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について修正が行われているほか、書面交付を電子化する規定について、施行の延期及び検討条項を追加する修正が行われております。
翌十四日、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六会派共同提案により、クーリングオフの通知を電子メール等で行う場合の効力発生時期を明記することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行を延期しております。
今般の改正法案において、郵送等により到達までに時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、その性質上、到達に時間を要しない電子メール等についても、発信と同時に到達して効力が生じることとなる。
今委員御指摘の、若年者がよく考えずにとかクーリングオフが理解できないのではないかということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示す、すなわち、例えば、これはクーリングオフの起算点になる、そういうことをきちんと説明させるということによって、それは考えたいと思います。
今般の改正法案においては、郵送等により到達までに時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、到達に時間を要しない電子メール等については、その性質上、発信と同時に到達して効力が生じることとなります。
口頭や電話だけでの承諾は認めない、あるいは、消費者が承諾したことを明示的に確認をしなければならない、消費者から明示的に返信、返答がなければ合意があったとはみなさない、また、承諾を取る際に、どのような効果があるのか、それを電子メール等で送付されるのかをきちんと明示的に示さなければいけない、そして、電子メールのときはPDFファイルを添付する方法に限る、このことを今確認をさせていただきました。
2では、直ちにということになっているけれども、電子メール等での書面の送信が翌日以降になってしまう場合があるんじゃないか。 あるいは、電子メール等を受領した、受領していないということで、無用のトラブルが起こるおそれがある。 1、2、3と具体的にこの理由を挙げて、そして、最後のところですけれども、「他の方法によって代替されるものではない。」と書いているんです。
今般の改正法案においては、郵送等によって到達まで時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、到達に時間を要しない電子メール等についても、その性質上、発信と同時に到達して効力が生じるということとなります。
それから、次の厚生労働省令で定めるところにより云々という形については、これは一定の手続的なものをということで、どういう形でこの個別を周知するかという方法についてということで、具体的には書面であったり電子メール等といった労働者への個別周知の方法などについての規定を定めるというようなことを現在想定をしております。
最近におけるストーカー事案の状況について見ると、手紙等の文書を連続して送付する事案が見られ、行為者が相手方と接触を試みる際の典型的な手段となっており、また、相手方からの電話、ファクス、電子メール等による連絡を拒絶されたため、代替手段として文書を送付する事案も認められるところでございます。
文書を送付する行為を今般規制することとした趣旨でございますけれども、ストーカー事案におきまして、相手方が行為者からの電話、ファクス、電子メール等による連絡を拒絶したため、代替手段として文書が送付されるといった実情があり、文書の連続送付が典型的な手口として行われていることから、こうした状況を踏まえまして、文書の連続送付行為を規制の対象に加えることとしたものでございます。
最近のストーカー事案の状況について見ると、手紙等の文書を連続して送付する事案が見られ、行為者が相手方との接触を試みる際の典型的な手段となっておりまして、また、相手方からの、電話、ファクス、電子メール等による連絡を拒絶されたために、代替手段として文書を送付する事例も見られると承知しております。今回、文書の連続送付を規制に追加することで、このような事例に対応できるようになるものと承知しています。
次に、今国会に、デジタル化に併せて、事業者が交付しなければならない契約書面等について電子メール等の電磁的方法で行うことを可能とする特商法改正というのが提出されています。
それから、開示請求に応じる際の手数料の徴収という問題に関しても少し触れていきたい、質疑させていただきたいんですが、今回の改正後、電子メール等の実費が掛からない方法による開示を行う場合でも、事業者は手数料の徴取が可能なのかどうかという辺り、これも御答弁いただけますか。
例えば経産省の、先ほどの大臣の言い分ですと、経産省職員なんかが外部に送った電子メール等に上書きをして、協議会側がつくったんじゃないかみたいな御答弁でしたね。ということは、三年から四年前のファイルを引っ張り出してきて、サービスデザイン推進協議会がそれに上書きして作成していったというんですが、普通はそんなことしますか、ちょっとおかしいんじゃないですかね。
さらに、今般の新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休校措置等の取組がなされているわけでございますけれども、その場合、ICT等を活用して家庭学習を行う場合に、登校日の設定や家庭訪問、電話や電子メール等を活用した教師による学習指導や学習状況の確認の組合せといったようなことによりまして、学習成果を学校における学習評価に反映するといったようなことができるようなものとなっております。
臨時休業期間中の児童生徒に対しては、まずは学校が指導計画等を踏まえて適切な家庭学習を課し、電話や電子メール等も活用しながら教師が行う学習指導、状況把握と組み合わせて、可能な限り学習を支援するということが非常に重要だと考えております。
具体的には、第三者委員会において、合計二百十四名に対し延べ二百四十八回のヒアリング、六百名以上を対象にした書面調査、電子メール等に関するデジタルフォレンジック調査、ホットライン調査を行うなど、できる限りの調査を尽くしてきました。 弊社としても、当時の社長からグループ全体に対し協力依頼を行い、データ保全措置の徹底もあわせて行うことなど、全面的に協力をしてまいりました。
臨時休校中の日本人学校では、在籍する児童生徒に対し、各学校のホームページや電子メール等を通じまして、担任から学習課題を提供するなどの形で学習の支援を行っていると承知しております。 文部科学省としても、保護者からの相談等に対応するための窓口を公益財団法人海外子女教育振興財団に設置しております。
なお、ここで保護の対象となる通信は、電子データ等、電子メール等の電磁的記録も含まれるよう、規則、指針等において確認していただきたく存じます。 次に、保護が認められるための秘密性の維持の要件については、国際的な実務との平仄という観点を十分に意識した制度の具体化をしていただきたいと考えます。
ここの中では、保護すべき情報がある電磁的記録を電子メール等で送る場合には、安全確保に留意をして送信の手段を決定して、格付、取扱いの制限に応じて、安全確保のための適切な措置を講じてくださいというふうにしてございます。